登記について
土地
土地の境界を明らかにしたい(隣の土地との境がわからない)。
境界確定測量を行います。
法務局に備付られている地図、全部事項証明、地積測量図などや市町村が保存する過去の測量成果、および現地の地形・構造物などを基に土地の境界だと推測される地点を算出し、土地の所有者に確認します。また、近年では法務局において土地の境界がXY座標で管理されている場合も増えてきており、その場合は境界の復元作業を行います。
また、測量の結果全部事項証明と土地の面積が異なる場合があり、その際は必要に応じて土地の地積更生などをお勧めすることもあります。
土地の一部を売却・譲渡したい。
土地の分筆登記を申請します。
境界確定測量と同様の作業の後、依頼者の希望のとおりとなるよう土地の分割ラインを計算し、ご依頼の土地に目印となる杭などを設置します。依頼者に分割ラインをご確認いただき、問題がなければ分筆登記申請書類を作成し、管轄法務局へ申請を行います。
土地の利用状況を変更したい(例:駐車場に新たに家を建てたい)。
土地の地目変更登記を申請します。
ご依頼の土地について法律的、制度的条件を調査し、工事などによる土地の状況を確認のうえ地目変更登記申請書類を作成し、管轄法務局へ申請を行います。
なお、土地の状況によっては行政書士など他の専門職と連携して業務にあたる場合もあります。
建物
建物を新築した時
建物表題登記を申請します。
ご依頼の新築物件の形状と面積、屋根や柱などの材質、階数、建物を建築した土地などを調査し、申請に必要な書類を作成し管轄法務局へ申請します。
建物を取り壊したとき
建物滅失登記を申請します。
ご依頼の建物の登記記録を管轄法務局で調査し、建物の存在した土地を確認のうえ必要な書類を作成し管轄法務局へ申請します。
建物を改築(増築/減築)した時
建物表題変更登記などを申請します。
ご依頼の建物の登記記録と改築後の建物の形状などを調査し、必要な書類を作成し管轄法務局へ申請します。
