土地家屋調査士は、不動産登記と土地の境界の専門家です。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、
不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
(土地家屋調査士法第一条)

不動産(ここでは土地と建物のことです)は大きな財産です。
その大きさは金銭的・心情的な要素だけでなく、物理的にも大きな、動かせない財産であり、
不動産登記制度はそんな巨大な財産の「どれ」が「誰の」所有物かを明らかにできる制度です。
不動産登記が正確であることは、国民の皆さまの財産を守るための大きな助けになります。
しかし、登記の手続きは煩雑で、専門的な知識と技術が求められます。
土地家屋調査士は、①不動産の表示の登記に必要な調査および測量を行うこと。
②不動産の表示の登記の申請手続を代理すること。
③不動産の表示の登記について審査請求手続を代理すること。
④土地の境界について筆界特定手続を代理すること。
⑤土地の境界に関する民事の紛争について、民間紛争解決手続(ADR)を代理すること。
また以上の件について相談に応じることを業務とする士業資格です。


宮﨑 桂樹(1988年生)
令和4年4月1日登録 福岡第2386号
民間紛争解決手続代理関係業務認定 令和5年3月13日第1729012号
【所属】福岡県土地家屋調査士会/福岡県土地家屋調査士会政治連盟/福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
【その他所持資格】測量士/普通自動車運転免許/大型自動二輪運転免許
【略歴】令和5年~現在 福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事
